
こどもメガネ補助金

お子様の治療用・弱視眼鏡に必要なメガネを購入する際、
保険組合自治体から提供される補助金制度です。
この制度は、満9歳までのお子様を対象に、メガネ購入用の一部が助成されるものです。
手続きには、保険組合・自治体それぞれに申請が必要となります。
治療用子供眼鏡の保険適用・補助金について
弱視、斜視等、治療用子供眼鏡の作製費用(最大で40,492円)給付される場合があります。
対象
対象年齢 ・・9歳未満の被扶養者
給付対象・・弱視・斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズの作成費用
給付額
未就学児・・健康保険から8割給付、 公費から2割給付
小学生(9歳未満)・・健康保険から7割給付、公費から3割給付
子供眼鏡の場合、購入金額40,492円が上限となります。

例
眼鏡の購入金額30,000円の場合… 30,000円×0.7=21,000円(健康保険より給付) 30,000円×0.3=9,000円(公費より給付) 給付合計 30,000円 |
眼鏡の購入金額50,000円の場合… 40,492円×0.7=28,344円(健康保険より給付) 40,492円×0.3=12,148円(公費より給付) 給付合計 40,492円 |

※詳細につきましてはご加入の保険機関または各自治体にご確認ください。
1:まず眼科を受診してください
治療用または弱視用のメガネが必要と診断されたら「治療用 ・弱視治療等眼鏡作製指示書」を受領してください。
2:眼鏡店でメガネを購入
必ず、眼科で受領した「治療用・弱視治療等眼鏡作製指示書」を ご持参ください。
指示書に基づき、メガネをお作りいたします。
※助成金は、ご購入後の申請によって支給されます。ご購入の際は一旦全額のお支払いとなります。
※助成金の申請には、領収書の宛名が「お子様のお名前」である領収書が必要となります。眼鏡店にて領収書を受領する場合、必ずご確認ください。
3:ご加入の保険組合へ申請
保険組合により、申請手順が異なります。 必ず、ご加入の保険組合へご確認ください。
ご加入の社会保険や共済組合のホームページから『療養費支給申請書』をダウンロード。または保険組合にご連絡の上、『療養費支給申請書』を入手してください。
必要事項をご記入の上、郵送ください。後日『決定通知書(保険適用の証明書)』が届きます。受領後、自治体への支給申請が可能となります。
国民保険の場合は、窓口に申請してください。その後、担当者の指示に従い申請手続きを進行してください。
申請に必要な書類 | ・治療用眼鏡等作製指示書 | ・メガネ購入時の領収書 |
4:自治体へ小児医療費助成の支給申請
申請に必要な物 | 預金口座番号 (または通帳) |
印鑑 |
医療証 | マイナ保険証 | 決定通知書 |
上記をご持参の上、お住いの自治体の「こども医療」に関する窓口へ、必要書類を揃えてご提出ください。
※世帯主およびお子様の個人番号(マイナンバー)と、本人確認が必要となります。
※申請期限が設けられている場合があります。メガネ購入後は、お早めの申請をお願いいたします。
補助金については、法律に基づいたものになります。
変更、追加等がある場合がございます。必ず、自治体や眼科などにお問い合わせください。
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