生活保護でメガネを作るには
イトイメガネでは、生活保護を受給している方の生活保護制度「医療扶助」(いりょうふじょ)を利用した、メガネ制作もいたしております。
当店までお気兼ねなく、ご相談・お問い合わせください。

生活保護を受けている方は「医療扶助」の利用によりメガネを無料で作ることができます
生活保護を受給している方は、生活保護制度の「医療扶助」(いりょうふじょ)を利用できます。
「医療扶助」を受けることで、視力が弱く眼鏡が必要な方は、医師の診断のもと「治療のための材料」として、眼鏡を無料で作ることができます。
生活保護で作成できるメガネの金額の上限について
医療扶助でメガネを作成する場合、レンズの度数(近視度)で限度額が変わります。
※2014年11月21日現在
近視度(屈折度)と裸眼視力の目安はこちらを参考になさってください。
生活保護で眼鏡をつくる流れ
生活保護の方が眼鏡を無料で作るときは、お住まいの地域の生活保護担当員もしくは民生委員に「メガネが必要」と相談します。
生活保護担当員や民生委員に相談し「医療費給付の申請」と眼鏡の「治療材料給付の申請」をします。
申請手続きが終わると医療機関(眼科)で診察を受けるための「医療券」と眼鏡を作るための「給付要否意見書」がもらえます。
生活保護の福祉事務所で発行された「医療券」と眼鏡の「給付要否意見書」を持って、お住まいの地域の指定医療機関を受診し、眼鏡の「給付要否意見書」を医師に記入してもらいます。
眼鏡の「給付要否意見書」を持って、当店へお越しください。お客様に合った眼鏡をじっくり選びいただいた後、お見積書を発行いたします。当店には眼鏡の「給付要否意見書」の対応に慣れているスタッフがおりますので安心してご相談いただけます。
メガネの見積書をもって、生活保護の福祉事務所に行きます。眼鏡の「給付要否意見書」と「処方箋」を提出し、受理されるのを1ヶ月程度待ちます。
お客様に代わりに眼鏡の「給付要否意見書」と「処方箋」を福祉事務所へ提出する、代行提出を希望される方はご相談ください(一部お受けできない場合もございます。何卒ご了承ください)。
お住まいの地域によっては、生活保護で眼鏡を作る流れが多少異なることがあります。
詳しくは、群馬県太田市の福祉担当窓口またはケースワーカーへお問い合わせください。
>>太田市行政センター(福祉関係業務)のホームページはこちら